【コラム】遺言が無効になる場合
思いの通りの相続を実現したり、将来の紛争を避けるために作成する遺言書。
でも、せっかくの遺言書が無効になってしまうケースもあります。
今日は、どういう場合に無効になってしまうか、あるいは、無効になる可能性があるか、について、お話ししたいと思います。
1、自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合は、形式を満たしていないことが原因で無効になる場合があります。
自筆であること、日付と氏名を自筆で書いていること、押印されていること、などの条件があり、どれか一つでも満たしていないと、無効になってしまいます。*改正法では目録はワープロで作成できるようになりましたが、本文は手書きで書く必要があります。
また、夫婦連名の遺言書を無効とした判例もあります。
また、自筆証書遺言で、もう一つ争われる場合としては、他人による代筆です。
すなわち、自筆証書遺言は文字通り自分で書かないと効力がないのですが、他人が代筆したのではないか、という点が疑われる場合があります。これは、代筆であることが明らかにされると、無効になってしまいます。
また、他の人が手を添えて書いたということで、無効となることがあります。これについては、最高裁判例があり、
昭和62年10月8日最高裁判決は、
(1) 遺言者が証書作成時に自書能力を有し、
(2) 他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、
(3) 添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効である
としています。逆に言えば、手を添えて書かれた場合、これらどれか一つでも満たされない場合は、その遺言は無効になってしまうということです。
また、本人の遺言能力を争われる場合もあります。すなわち、その時点では、認知症などで、すでに遺言を書く能力を失っていた、という主張です。自筆証書遺言の場合、証人もいないし、第三者が介在するわけではないので、このような主張がされやすいと言えます。
このように、自筆証書遺言には、多くの無効原因がありうるので、一般的には、あまりお勧めしません。
2、公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、公証人が、本人が口述したものを書く、という方式であり、形式的な要件で無効となることは考えにくいです。
ただ、遺言能力について争われて無効になるリスクは、ないとはいえません。確かに、公証人が口述を受けて作成しているので、自筆証書遺言と比べると、遺言能力について争われるリスクは低いと言えます。しかし、遺言能力の有無は、争われた場合に、最終的に判断するのは裁判所です。公証人に権限があるわけではありません。裁判所は、当事者からの主張、立証を元に、遺言者の当時の医学的な状態などを根拠として判断するので、公証人が形式を満たして作成したからと言って、無効にならないとは言い切れないのです。実際、公正証書遺言が無効になった事例も存在します。
それゆえ、遺言は、まだしっかりしているうちに作成することが望ましいと言えます。
3、まとめ
このように、遺言書はせっかくつくっても、無効になることがあります。
(以上で解説したのは典型的なものであり、無効原因はこれに限るものではありません)
無効とされてしまったり、争われるリスクをできるだけ下げるためには、一般的に考えて、遺言書は、まだしっかりしているうちに、公正証書遺言で作成する、のが良いと言えます。
なお、その後に財産の状況に変動が生じて従来の遺言書では思った通りの相続が実現できないなどの不都合が生じる場合や、考えが変わった場合、には、新たに遺言書を作成することで、内容を変更する(どちらにも無効原因がない場合には、後から作成された方が有効となる)ことができます。
遺言書を作成したいがどのような内容にして良いかわからない、あるいは、手続きが分からない、という方は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では、相続・遺言の相談は初回1時間無料です。立川、所沢、いずれでもご相談可能なので、まずはお電話か電子メールでご予約の上、ご来訪をお願いします。