【コラム】具体的相続分の決め方

今日は、相続に関する基本的なお話をさせて頂きます。

遺産を残した方を被相続人、相続する側を相続人と言いますが、被相続人が亡くなった時にどのように遺産を分ければ良いかわからずに悩んでおられる方も多いと思います。そこで、今日は、基本的なところを解説させて頂きます。

 

1、法定相続分

 法定相続分というのは民法で決まっている相続分です。まず、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。ただ、その相続分は相続人のパターンにより異なります。

配偶者しかいない場合・・配偶者が100%

配偶者と直系卑属(子供など)の場合・・配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1

配偶者と直系尊属(親など)の場合・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

配偶者と兄弟姉妹の場合・・4分の3、兄弟姉妹が4分の1

となります。

直系卑属(子など)がいる場合には直系尊属(親など)や兄弟姉妹は相続人になりません。また、直系卑属(子など)がいなくても直系尊属(親など)がいる場合、兄弟姉妹は相続人になりません。

養子は実子と同じに扱われます。なお、特別養子縁組の場合を除き、養子に出た場合であっても、実子としての相続権は失いません。

・子が相続人になる場合には、子の数に応じて均等に割ります。例えば、配偶者がいて子が2名の場合、子の相続分は2分の1ですから、これを均等に割り、子一人当たり4分の1の相続分となります。

代襲相続(例えば、孫が相続人になる場合)には、代襲前の相続人が持っていた相続分を均等に割ります。例えば、相続分が4分の1だった子が先に亡くなりその子(被相続人の孫)2名が代襲相続する場合には、代襲相続する孫は8分の1ずつの相続分です。

兄弟姉妹が相続人になる場合、基本的には兄弟姉妹の数で均等に割るのですが、片方の親だけが共通の兄弟姉妹の相続分は半分で計算します。

 

2、特別受益

 特別受益がある場合は、それに基づいて修正をします。簡単に説明すると、生前に贈与してもらった相続人がいた場合には、その分は先にもらったとして計算する仕組みです。例えば、遺産が5000万円で、相続人が子2名だけの場合、通常であれば、それぞれが2500万円ずつの相続分を持ちます。しかし、子Aが先に1000万円を贈与されていた場合、その1000万円は、遺産に含まれるとして、6000万円の遺産があるとし、Aの相続分は3000万、ただし1000万は先にもらっているので、結局、2000万、Bは3000万、という計算をします。

 ただ、贈与されていたらすべてが特別受益というわけではなく、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与を受けた場合という限定がありますが、現金による贈与の他に、学費などもこれに当たるとされる場合もあります。

 なお、「持ち戻し免除」がされていた場合には、適用がありません。これは、生前に、被相続人が、この分は亡くなった後に遺産を分割する際に戻して計算しなくてよいよ、という意思表示をしていたことをいい、黙示の意思表示でも認められることがあります。

 

3、寄与分

 さらに、一部の相続人が、特別の寄与により被相続人の財産の増加または維持に貢献していた場合には、寄与分として、その相続人の相続分を増やす仕組みがあります。例えば、先ほどの例でいうと、遺産として5000万円が残されていても、相続人Aさんが1000万円分の寄与をした結果その遺産が残されているのであれば、まず、Aさんは1000万円分の相続ができ、残りの4000万円を分けることになるため、結果、Aさんは3000万円、Bさんは2000万円、を受け取ることになります。

 なお、寄与分が認められるためには特別の寄与が必要です。例えば、療養監護事業における貢献が主張されることが多いですが、療養監護についていうと、親族として行うべき一般的な家事への協力では扶養義務の範囲内とされる可能性が高いため難しく、重度の要介護の場合に介護を行ったなど、特別な寄与と言えることが必要です。なお、この問題に関しては、計算方法を含め、多くの判例があります。

 

4、まとめ

 このように、具体的相続分は、法定相続分そのままとは限らず、寄与分特別受益がある場合にはそれも考慮して決めることとなります。寄与分や特別受益は、認定や計算方法について、判例が積み重ねられてきており、意外と複雑です。寄与分や特別受益を主張するためには、どういう場合に認められうるかをよく理解しておくことが望ましいです。また、他の相続人から寄与分や特別受益を主張されて戸惑っている方もおられると思います。

 その点、弁護士に交渉や調停をご依頼頂ければ、弁護士が代理人として主張することができます。その場合、判例の解釈などの法律問題は弁護士が検討し、主張するので、ご本人様は詳しくなくても問題ありません。もちろん、交渉のための他の相続人との連絡も弁護士が行ないます。また、調停や審判における書面の提出も弁護士が代理人として行ないますので、ご安心ください。

 なお、上記はあくまで法律に基づく決め方ですが、相続人間で合意ができれば、上記のような相続分の計算に基づかない方法での分割も可能です。

 当事務所では、交渉の段階からの依頼も受けています。遺産分割のことで困っておられる方は、まずはご相談ください。なお、初回1時間までは相談料無料です。

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