3ヶ月を超えた相続放棄をしたい方へ

相続放棄の期限

相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の相続財産を放棄することをさします。手続きとしては家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、受理されることで、相続放棄が効力を発して、負債を支払わずに済むということとなります。

しかし、相続放棄には期限が設けられており、相続を知ってから3か月以内と定められています(民法918条1項本文)。この、3か月を過ぎると、期限を経過したことになり、相続放棄は原則的には認められません。

 

3か月を超えてしまった場合の相続放棄に関して

上記で述べたように、相続放棄には相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があることが民法の条文では求められています。しかし、被相続人の死亡を知ってから数年後に消費者金融やカード会社から被相続人の債務について請求が来たというケースは珍しくありません。そういった場合に時効が完成していれば時効援用により解決できますが、まだ時効期間を経過していなかったり、中断事由があったりして、時効が完成していないこともあります。そういう場合に、知っていたら放棄したはずなのに放棄できないのは酷であるという考え方もあります。

こうしたこともあり、相続を知ってから3か月を経過した後でも相続放棄の申述が、例外的に認めてもらえるケースが実はあるのです。

例えば、被相続人の生前の状況からまったく財産がなかったと考えられ信じていた場合であり、このこと自体を相続人が信じることに正当な理由があった場合などです(昭和59年4月27日最高裁判決参照)。

この判例にぴったり当てはまらなくても、類似の場合で放棄が認められた場合もあります。この点については多くの下級審判例がありますので、具体的なケースについてはご相談いただきたいと思います。

こうした、特別な事情があることが客観的にわかる場合、相続人が相続放棄を行うことができる期間は相続財産(例えば債務)の存在に気付いた時から数えることになり、それから3ヶ月以内であれば放棄が認められることが期待できます。

ただし、これは、あくまでやむをえない事情がある場合について救済のために判例で発展してきた理論であり、特別な扱いであることを忘れてはいけません。

また、特別な場合であっても、上記の通り債務の存在など相続が生じたことを知った場合(例えば請求書が来て、はじめて自分が相続すべきものがあることを知ったとき)はその時点から3ヶ月以内に行なわないといけません。それを経過すれば、認められなくなってしまいます。

そのため、相続放棄を検討されている方は、速やかに弁護士にご相談いただきたいと思います。法族放棄のためには家庭裁判所に出さないといけない書類がいくつかあり、直前のご相談だと間に合わない可能性もあるため、できるだけ早めに相談が望ましいです。

家庭裁判所で申述が受け付けられたとしても

家庭裁判所で申述が受け付けられたとしても、既判力はないと考えられています。つまり、後から債権者が支払いを求めて裁判をしてきたときに、民事訴訟で例えば地方裁判所が相続放棄の効力を認めずに支払いを認容する判決を出す可能性はあります。その場合、控訴など上訴して争うことはできますが、最終的に敗訴となる場合もあります。つまり、3か月を過ぎての申述である場合のように法的な争点がある場合は申述が認められても必ずしも安心できない面はあります。ただ、放棄しないと単純承認になってしまうのは明確なので、相続放棄を望んでいる場合で可能性がある場合はまずは放棄をしておくということが望ましいと考えられます。

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