労働審判を起こされてしまった

労働審判は、比較的新しい制度で、イメージとしては調停と審判が合体したような仕組みです。すなわち、3回の期日においては主張を出し合いつつ合意の形成へ向けた努力がなされ、しかし、3回で合意に至らないと審判がなされます。

労働審判では不当解雇や残業代請求など労働に関する様々な問題が扱われます。労働審判の特徴としては、短期間での解決が予定される手続きであるということです。それゆえ、会社側は第1回の期日までの十分な準備をして書面を提出する必要があります。通常の訴訟のように、詳細は追って答弁する、というわけにはいきません。それゆえ、裁判所から申立書が届いたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。期日が近づいてからのご相談だと、十分に資料を見て検討する時間を採れない恐れがあり、相談はなるべく早くが良いといえます。

弁護士は、ご依頼いただければ、ご依頼者様から丁寧に話を伺ったうえで、裁判所に出す答弁書などの書面を作成し、さらに、期日には代理人として裁判所に出廷いたします。

裁判所での期日ですが、労働審判は、最初は調停のように、労働側と会社側が交互に部屋に呼ばれて主張を述べ、労働審判員(一般の調停でいう調停委員に相当)が相手方にこれを伝えて検討してもらう、という形で進んでいきます。そして、成立の際には、審判官(裁判官)、審判員の他、両当事者(及びその代理人)が同席するのが一般的です。

3回目までに合意に至らなければ、審判がなされることとなります。審判は確定すれば強制力を持ちますが、不服があれば審判の告知から2週間以内に異議を出すことができ、その場合は通常訴訟に移行します。

さて、労働審判に関する弁護士費用ですが、会社側からの依頼の場合、当事務所では、着手金33万円、成功報酬は27万5000円と経済的利益の11%とさせていただいております。

  • 上記は消費税込み。税率10%で計算の場合。なお、経済的利益は、例えば、残業代300万円の請求があったときに200万円に減額できれば100万円の経済的利益があったとして、そこに11%をかけて成功報酬の変動部分を決めます。

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所長・弁護士山中 靖広

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