労働災害が発生した方へ

労働災害が発生した自分が経営する会社で労働災害が発生してしまった場合、どうすればよいでしょうか?

まず、労災保険の手続きには協力すべきです。

問題は、安全配慮義務違反ということで、労災保険でカバーできない部分について負傷等した従業員が会社側の責任を追及してくるケースです。労災保険では慰謝料などがカバーされないため、会社側に請求がなされる場合が珍しくありません。そのような場合には、会社側の安全配慮義務違反の有無が問題になります。すなわち、民法では会社と従業員のように特別な関係に入った当事者間においては相手の安全に配慮すべきとされており、これに対する違反の結果として事故が起きたのかどうかが重要になるわけです。

これについては多くの事例があり、労使関係では事故、過労、などの様々な分野で問題になっています。労働災害が起こらないように対策することがもっとも重要ですが、不幸にして起きてしまった場合、労災保険の手続きに協力することは必要ですが、安全配慮義務違反があったのかどうか、あった場合にはそれが事故にどのように影響しているのか、をよく検討し、従業員側からの請求に応じるべきかどうかを決める必要があります。

仮に安全配慮義務違反があっても従業員側に過失がある場合は過失相殺により賠償額を減額できる可能性もあるので、丁寧に事実関係を検討することが重要です。

労働災害が起きてしまうと、どのように対応してよいかわからないという方も多いと思いますが、悩んだら、まずは弁護士にご相談ください。

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