相続の手続きだけでも弁護士にご相談を

ご自身で手続きをする際の負担について

 相続に関しては、他の相続人ともめている際には弁護士に依頼して交渉や調停を行うのは以前から一般的でした。これに対して、相続人が1名だけだったり、複数の相続人がいるけれども特に揉めていない場合はご自身で名義変更等の手続きをする方が多かったと思います。しかし、実はこれは相続人にとって大きな負担になっていると思います。

 被相続人の戸籍を出生まで遡って取得して誰が相続人であるかを明らかにし、その上で銀行や証券会社に書類を送って解約や名義変更の手続きをするのは実はかなり手間がかかります。多くの場合、まず口座の残高等を明らかにする手続きをして、それから解約・名義変更の手続きをするという2段階になるため、負担も大きくなります。ご家族が亡くなった後にご自身でその作業をするのは気持ちの上でも負担になると思います。

弁護士が代理でできること

 そこで、当事務所では「相続人調査、財産調査、及び銀行口座・証券口座の解約・名義変更」も業務として行うこととしました。これは、「相続人間でもめ事はなく、どの相続人がどの財産を相続するかについては争いなく決められる」けれども「名義変更等の手続きが手間だと感じておられる方」からのご依頼を受けて、被相続人(亡くなった方)の銀行や証券会社の口座を解約したり、名義変更をしたり、などを弁護士が代理人として行うものです。
・被相続人の戸籍取り寄せ(相続人の範囲の調査)
・金融機関(銀行、信用金庫など)及び証券会社等に対して、残高の開示請求を行い、相続時点での財産を一覧化する
・金融機関及び証券会社の口座について解約・名義変更の手続きを行う
などの手続きを弁護士が代理人として行います。また、上記に際して遺産分割協議書の作成が必要な場合は、作成のお手伝いをさせていただきます。相続人及び遺産の調査のみをご依頼いただくこともできますが、その後の解約・名義変更も手間がかかりますので、相続人間での合意形成ができるのであれば、解約・名義変更まで一括してご依頼いただくことをお勧めします。
*なお、不動産の名義変更については司法書士を紹介させていただきます。

なお、相続人の間で遺産の分割について合意に至らない場合は、別途、弁護士が代理人として交渉や調停申し立てを行うことが可能です。その場合は費用は別となります。

ご相談、ご依頼の流れ

ご依頼のためには、一度だけ事務所にご来訪いただく必要があります。相続手続きを代表者として行う方1名がご来訪頂ければ、大丈夫です。(複数人から相談、依頼を受けることは利益相反の恐れもあり、特に揉める可能性がある場合は1名からのご相談が望ましいです)

相続手続きのことで悩んでおられる方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪をお願いします。当事務所は立川駅北口から徒歩約8分、モノレール立川北駅からは約7分の場所にあります。
 相続に関しては、相談料は、初回1時間無料とさせていただいております。ご相談の上、ご依頼の場合にのみ費用が発生しますが、当日は必要ありませんので、まずはご相談いただければ、と思います。

費用について(標準)

 相続人調査と金融機関や証券口座の調査 12万円(税込13万2000円)

 解約・名義変更まで行う場合 上記に加えて8万円(税込8万8000円)

*遺産分割の方法等について他の相続人と合意ができている場合や他に相続人がいない場合の手続き費用です。他の相続人との交渉等が必要な場合は別料金となります。
*基本費用に含まれるものとしては、財産調査及び解約・名義変更は、金融機関5社まで、証券会社2社まで、及び自治体一か所に対する名寄帳の取り寄せ及び所在が判明している不動産の登記簿取り寄せ(不動産5か所)まで。それを超える件数の場合は追加費用が必要となります。
*相続人の調査に関しては、相続人の数が6名以上の場合は追加費用が必要となります。
*23条照会や公証役場への問い合わせ等、金融機関等への直接の開示請求・支払請求以外の手続きを用いる場合は別途費用が掛かる場合があります。
*いずれの手続きでも実費はご依頼者様負担となります。
*不動産の登記は司法書士を紹介させていただきますが、司法書士報酬及び実費は別途必要となります。
*他の相続人との間で合意の形成が難しく弁護士に交渉や調停を依頼したい場合についての費用は、費用一般の中から 遺産分割の費用 2, 交渉や調停等をご依頼の場合 をご確認ください。

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ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

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