刑事事件
刑事事件用語解説
被疑者
警察や検察により犯罪の嫌疑をかけられている人。
逮捕・拘留されている場合のほか、捜査の対象になっているが身体は拘束されていない場合も含む。
被告人
刑事裁判にかけられている人。被疑者が起訴されると被告人になる。
勾留
逮捕だけで身体を拘束できるのは72時間だけである。その後、裁判所が勾留請求を認めると、10日間の身体拘束が認められる。
準抗告
勾留の裁判に対して異議を申し立てる手続きである。これが認められると、勾留は取り消されて、釈放される。
接見
弁護士が、身体を拘束されている被疑者・被告人に会いに行くこと。
被疑者ノート
最初の接見の時に弁護士が差し入れることが多い。被疑者は不当な取り調べがなかったか、自分で記録を付けることができる。
勾留延長
上記の勾留をさらに(最大で)10日間延ばすこと。
起訴
裁判にかける手続き。これがされると、刑事裁判が始まる。
保釈
起訴後に、被告人の身体拘束を解く措置。保釈金が必要になる。一定の場合を除いては権利として認められているが、実際には例外に当たるとされて認められない場合も少なくない。
刑事裁判
被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑を科すか、を決める手続き。裁判を経ずにはいかなる刑罰も科せられない権利を誰もが持っている。
無罪推定
裁判で有罪になるまでは無罪であると推定されるということ。
合理的な疑い
無罪かもしれないという可能性のこと。決して、有罪かもしれないという意味ではない。
公判
実際に裁判が開かれる日の、裁判のこと。
公判前整理手続き
公判の前に証拠や主張の整理のための手続きをすること。比較的重大な事件について行なわれることが多い。裁判員裁判の時は必ず行われる。
即決裁判
比較的軽い罪の場合に、検察官の判断で選択される。裁判は1日で終わる。また、実刑(刑務所にいくこと)にしないことがあらかじめ決まっている。
執行猶予
さらに別の罪を犯さない限り刑務所に行かなくてもいいという判決。たとえば執行猶予3年なら、3年間犯罪を犯すことなく経過すれば、刑務所にいくことはなくなる。
しかし、その期間内にもう一度罪を犯して懲役や禁錮の判決を受けると、両方の分刑務所に入ることになる。
(再度の執行猶予は要件がきわめて厳しい。刑法25条2項)
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