刑事事件
当事務所に依頼していただく場合のご注意
まず、お電話でお問い合わせください。
内容をお聞きして、当事務所で対応できる可能性が高い事件であれば、面談 日時を決めます。また、急ぎの場合は、弁護士から出向くことも可能です。
メールでは、時間がかかってしまう場合があり、その間に手続きが進んでしまうと、対応が遅れてしまう恐れがあります。刑事事件に関しては、電話でのお問い合わせをお願いします。
なお、仮にメールを送っていただいたとしても、それだけでは受任とはなりません。電話の場合も同様で、面談後に契約書の締結をもって受任となります。
ご家族からの依頼の場合は、ご家族の方と契約を締結することもできます。
ご本人が逮捕・拘留されている場合、親・兄弟・夫妻、などの家族は独自に弁護人を選任できます。よくわからないときは、お問い合わせください。
依頼していただいた方にご協力いただくこともあります。
被疑者・被告人のご家族から依頼していただいた場合、示談金の準備や、情状証人になっていただくなど、ご家族が協力してくれたほうが、弁護活動がより効果的になる場合もあります。これらは法的な義務ではありませんが、弁護活動の成功のために、できるだけ協力してくださることをお願いします。
どのような事件でもお受けできるわけではありません。
一般的な窃盗や傷害などの事件であれば対応できる可能性は高いですが、事案の内容、事務所からの距離その他の事情によっては受けられないケースもありますので、ご了承ください。
費用については事件によって異なります。
費用については、事件によって異なりますので、お問い合わせください。電話でおおよその費用はお知らせできます。細かい部分は、契約前に明示し、契約書にも明記しますので、ご安心ください。
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