自首、出頭に付き添ってほしいという場合
1、自首とは?
法律上、自首とは、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」(刑法42条)と定義されており、捜査機関が犯人が誰かを知る前に自ら申し出ることを意味します。それゆえ、捜査機関から呼び出されてから出頭することは法律上の自首には当たりません。しかし、捜査機関が「疑っている」段階で自ら犯罪内容を申告することは、有利な情状にはなりうると思われます。
2、自首や出頭への付き添い
上述の通り、法律上の自首は刑事裁判で刑の減軽の理由になりますし、自首に当たらない場合でも嫌疑がかけられている段階で自ら出頭して犯罪内容を捜査機関に話すことはその後の捜査や処分に良い影響を与える可能性があります。すなわち、捜査に協力する姿勢を見せることで、不起訴になる、起訴されるとしても略式で済む、起訴されても執行猶予が付く、など、もちろん、犯罪内容や前科の有無など他の要素にもよりますが、被疑者に有利な結果になる可能性があります。
そうはいっても、自ら捜査機関に出向くのは不安だという方も多いと思うので、そういう場合は、弁護士にご相談ください。弁護士が付き添っていくこともできます。
3、自首、出頭する場合にあらかじめ考えておくべきこと
自首や出頭をする場合でもあらかじめ考えておくべきこと、準備しておいたほうが良いこともあります。まず、被害者がいる犯罪類型の場合は、示談が可能かどうかの検討です。被害者の連絡先が分からない場合には自首、出頭後に警察に聞くことになりますが、これは、弁護士に依頼の場合、弁護士が行います。ご本人様には示談金が用意できるかどうか、自分では無理な場合は家族に協力を頼めるかどうかを検討し、家族の協力が必要な場合印はあらかじめ家族の方とお話ししておいていただくと良いです。
また、自首、出頭後に身柄拘束をできるだけ避けるためには、身元引受人を用意しておくことが望ましいです。これについても、家族の方とお話ししておく必要があります。なお、自首、出頭した後逮捕、勾留されずに済むかは、犯罪の軽重や前科、定職の有無、監督できる家族の有無、など様々な要素がかかわってくるので、逮捕・勾留を必ず避けられるというわけではありません。逮捕、勾留された場合には、弁護人は検察官に対して身体拘束を早く解いてくれるように様々な働きかけを行います。勾留決定に対する準抗告、(起訴後の)保釈のように制度化された方法もあります。それらについても、弁護人と打ち合わせをしておくと良いでしょう。
4、まずは弁護士にご相談を
自首や出頭を行うにしても、事件によってその後の流れは大きく異なりえます。まずは弁護士にご相談ください。夜や週末も事務所を開けています。まずは、お電話か電子メールでお予約の上、ご来訪ください。初回1時間は相談無料です。