よくある質問と回答
Q 相談したら料金はかかりますか?
A 初回1時間は無料とさせていただいております。それを超えると、30分5500円(税込)が発生します。
Q どういう事件なら対応できますか?
A 窃盗、不法侵入、暴行、傷害、迷惑防止条例違反、など各種事件に対応できます。ただし、裁判員裁判には現在のところ対応が難しいです。
Q 示談交渉も代わりにやってくれますか?
A はい、被害者との示談交渉も弁護士が行なうことができます。
Q 家族からも依頼できますか?
A はい、刑訴法上、一定の範囲の親族(家族)からはご依頼いただくことが可能です。ただ、本人が警察署などに勾留されている場合でも、実際にはご家族から相談を受けて、勾留場所である警察署に弁護士が接見に行き、被疑者本人から依頼という形を取ることが多いです。
Q すぐに保釈請求していただけますか?
A 保釈は起訴後しかできない仕組みです。しかし、起訴前でも身柄解放を求める制度はあります。
Q 起訴前でも可能な身柄解放の手段とはどういうものですか?
A 勾留決定に対する準抗告という方法があります。準抗告が認められると、勾留決定が取り消され、被疑者は身柄解放(釈放)されます。すなわち、勾留には証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れ、など要件を満たす必要があるところ、それらを満たさないことを主張する等して、勾留決定の取り消しを認める手続きがあり、それを準抗告と言います。
Q 罪を認める場合でも弁護士に依頼すると結果が変わりますか?
A ケースによりますが、多くの場合、良い結果につながる可能性があります。被害者がいる事件の場合、例えば、窃盗などの事案では、示談交渉が成立すれば、起訴されない可能性や、起訴されても執行猶予にとどまる可能性が高まります。また、被害者が宥恕を求める嘆願書を書いてくれれば、なお効果が期待できます。
その他、情状証人に出廷してもらったり、更生の見込みが髙いことを示すことができれば、処分に良い影響を与えることが出来る場合があります。弁護人は、示談交渉や情状証人への依頼などの活動により、できるだけ被疑者の処分が軽くなるように、尽力します。
Q 罪を認める場合でも弁護士に依頼するメリットは他にありますか?
A 準抗告や、勾留延長をしないように求める検察官への働きかけ、起訴後であれば保釈請求、など、弁護人の活動で早期に身柄解放されることも多々あり、状況によっては、早期の身柄解放が実現できると言う点にもメリットがあります。(ただし、これらが認められるかどうかは、犯罪の内容、捜査の進展、住居、仕事、過程の状況、などケースによって異なります)
Q 日曜日でも対応できますか?
A はい、当事務所は、日曜日も営業していますので、日曜日にご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただいた場合は、できるだけ早く接見に行くように心がけています。
Q どのエリアの事件に対応できますか?
A 立川を中心に、八王子、府中、国立、昭島、青梅、武蔵五日市、東村山、所沢、など、立川及びその周辺の事件に対応可能です。
Q 弁護士費用はいつ支払えばよいですか?
A 着手金は、ご依頼から1週間以内にお願いします。成功報酬は解決後速やかにお願いします。
Q 弁護士費用は一括ですか?
A はい、原則として一括でお願いします。ただ、短期間の分割なら可能な場合もあるので、ご相談ください。