刑事事件

執行猶予だと刑務所に行かなくていいんですか?

A. はい、執行猶予期間中に他に犯罪をしなければ、大丈夫です。他に犯罪をしてしまった場合は、その犯罪について執行猶予がつかないと、今回の分もまとめて刑務所に入ることになってしまいます。
また、再度の犯罪の場合は執行猶予はかなり要件が厳しくなっています(刑法25条)。

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