刑事事件
逮捕された場合、本当に犯罪をしてしまっていたならば、必ず刑務所に行かないといけないのですか?
A. いいえ、犯罪の内容や、その後の対応によります。警察限りの微罪処分で終わることもありますし、検察官に送致されても起訴されない(裁判にかけない)で終わることもあります。
また、裁判になっても、執行猶予付きの判決の場合や、罰金刑の場合は、基本的には刑務所に行かずに済みます。
(ただし、執行猶予期間中に再び犯罪をすると、基本的に刑務所に行かざるを得ないですし、罰金を納めないと労役場に入れられてしまいます)