刑事事件
示談が成立すれば、刑を軽くする効果があるのですか?
A. 場合によりますが、被告人に有利に働く情状の一つであり、被害が金銭的なものの場合は、効果が大きいとは思います。
判決中で執行猶予の理由の一つとして挙げられることもあります。それゆえ、示談が可能なら、ぜひともすべきだといえます。
ただし、必ず刑が軽くなるという保証はありません。一般的には有利な情状ではありますが、刑は犯罪の内容やその他の事情を総合的に考慮して決まりますので、示談が成立しても罪の重さによっては実刑判決が下されることもあるのも事実です。