刑事事件
刑事裁判にかけられている人は悪いことをした人ですか?
A. 無罪推定の原則というものがあり、判決が出るまでは、犯人として扱うことは許されません。裁判を受けているというだけでは、警察や検察に疑われた人だとは言えても、犯罪を犯した人だとは限らないのです。事実、無罪判決が出ることもあります。
なお、不当に嫌疑をかけられたとき、不当な起訴や冤罪を防ぐためには、すぐに刑事弁護に熟練した弁護士に相談、依頼することが重要です。また、事実と異なる調書に署名してはいけません。警察官や検察官が調書に署名を求めてきても、拒否する権利があるし、事実と違う場合は拒否すべきです。
そして、捜査において不当な扱いを受けたとき、自分一人で戦い抜くことは心細いと思います。だからこそ、速やかに弁護士に依頼するべきです。弁護士は、警察署などに勾留されている被疑者、被告人と自由に接見(面会)ができます。