刑事事件

刑事裁判にかけられている人は悪いことをした人ですか?

A. 無罪推定の原則というものがあり、判決が出るまでは、犯人として扱うことは許されません。裁判を受けているというだけでは、警察や検察に疑われた人だとは言えても、犯罪を犯した人だとは限らないのです。事実、無罪判決が出ることもあります。

 なお、不当に嫌疑をかけられたとき、不当な起訴や冤罪を防ぐためには、すぐに刑事弁護に熟練した弁護士に相談、依頼することが重要です。また、事実と異なる調書に署名してはいけません。警察官や検察官が調書に署名を求めてきても、拒否する権利があるし、事実と違う場合は拒否すべきです。

 そして、捜査において不当な扱いを受けたとき、自分一人で戦い抜くことは心細いと思います。だからこそ、速やかに弁護士に依頼するべきです。弁護士は、警察署などに勾留されている被疑者、被告人と自由に接見(面会)ができます。

« 一覧へ戻る

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間 平日・日曜10時~19時/日曜は電話受付休止の場合もあります

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ