刑事事件
家族がつかまりました。本人も事実関係は認めているようなので、有罪になることには変わらないから弁護士を頼んでも仕方がないですか?
A. いいえ、自白している場合でも弁護士を頼む必要性は高いと思います。まず、逮捕・拘留されている環境でやむを得ず自白させられている場合もあります。
実際に犯罪をしてしまっていることが明らかな場合でも、釈放を求めて様々な活動(拘留理由開示請求、準抗告、保釈請求など)をする、取り調べに問題がないか被疑者の方に話を聞き問題があれば警察・検察に申し入れをする、不起訴処分を求めて検察官を説得する、裁判になった場合には、できるだけ軽い刑にしてもらうために情状弁護を行う、など、弁護士の役割は多くあります。
また、警察の留置場などで外との接触を断たれて辛い思いをしている被疑者には、弁護士が付くことで精神的に励まされる方も多いと聞きます。
したがって、ご家族の方が罪を認めておられる場合でも、弁護士を付けることは重要だと思います。