刑事事件

国選弁護と私選弁護はどう違いますか?

A. 国選弁護人は国が付ける弁護人で、裁判所が選任します。
費用はかからない反面、どの弁護士にするかは選べません。
一方、私選弁護人は、被疑者・被告人または、その家族が法律事務所(弁護士)に直接申し込んで付けます。費用はかかりますが、弁護士を選べます。
当事務所が皆様から直接申し込みを受けて受任した場合は私選弁護人ということになります。

« 一覧へ戻る

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間 平日・日曜10時~19時/日曜は電話受付休止の場合もあります

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ