揉めていない場合の相続手続き(銀行、証券等)

相続人が複数いるけれども遺産分割方法について合意ができている場合(あるいは、合意できる見込みである場合)、銀行などの金融機関の口座や、株(証券口座)の名義を変えるにはどうすればよいでしょうか? これらの手続きを終えないと預貯金を利用できないし、被相続人が保有していた株の売却もできないので、速やかにしたいと思っておられる方は多いと思いますが、どのような手続きが必要でしょうか。 

この場合、銀行や証券会社に対して手続き書類の交付を求め、そこに記載されている必要書類を準備、提出して、解約や名義変更を求めることになります。

細かい必要書類は金融機関等により異なりますが、金融機関等に相続の発生を伝えるための届出書のような書類(金融機関等が書式を用意するもの)の他、相続人の範囲を確定させるために被相続人の出生から死亡までの戸籍はどの金融機関でも必要だと思われます。兄弟姉妹等が相続人の場合にはさらに広い範囲の戸籍等を求められることとなります。

また、誰がどのように相続するかを明確にするために、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成して提出することを求められます。
遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要ですが、ここで、実印での押印が求められ、印鑑証明書の添付も必要です。

このように書くと、簡単に見えるかもしれませんが、実際は、戸籍の読み方が分からないと相続人の範囲を判断できないこともあるし、金融機関や証券会社から書類を取り寄せて記入し、その他の必要書類とともに送付する作業もそれなりに手間がかかります。また、遺産分割協議書の案もご自身で作成しようと思うとそれなりの知識が必要です。

そこで、それらの作業を弁護士に依頼することをご検討いただければ、と思います。

弁護士は、戸籍等の取り寄せ、財産目録の作成、の他、必要に応じて、遺産分割協議書案の作成も行います。もちろん、金融機関からの書類の取り寄せや記入も、代理人で問題がない部分については対応させていただき、自著が必要な部分は書き方をご説明させて頂きますので、ご安心ください。

なお、当事務所においては、金融機関や証券会社等の解約・名義変更は代理で行うことができますが、不動産の登記の変更については司法書士を、税金関係については税理士を紹介させていただきます。

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