遺産・相続

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)に時効はありますか?

A.はい、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間で時効になります。また、相続から10年という期限もあり、いずれか早い方を過ぎると請求できなくなるので、要注意です。

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