遺産・相続

法定相続分はどのように定められていますか?

A.配偶者と子だけがいる場合、配偶者は1/2、あとは子で均等に割ります。
子がいて配偶者がいない場合、子だけで均等に割ります。

配偶者と直系尊属が相続人の場合は配偶者は2/3、直系尊属は1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となります。

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所長・弁護士山中 靖広

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