遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の概要
遺留分を侵害された場合、そのままでは何ら自身の権利は回復されません。積極的に遺留分の回復のための請求をする必要があります。これを以前は、遺留分減殺請求と呼んでいました。現在は、遺留分侵害額請求といいます。
旧制度と新制度の違い
以前の制度である遺留分減殺請求では、権利行使の結果、各遺産は遺留分の割合に応じて共有となりました。その後、具体的に分割するためには協議が必要でした。この際には、各遺産についていくら分の価値が対象となるのか、細かい計算が必要で、実務上手間がかかる作業でした。まとまらない場合は、遺言の内容にもよりますが、共有物分割ないし遺産分割の手続きによることになり、手間がかかりました。これに対して、新制度では侵害された遺留分に相当する金額を、侵害した者に対して請求する仕組みになりました。これにより、権利行使の際の手間は大きく減ったといえるでしょう。
時効と除斥期間
一方、以前と変わらないこともあります。それは時効と除斥期間です。被相続人の死亡及び遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に請求しないと時効になってしまいます。また、被相続人の死亡から10年が経過すると除斥期間にかかり、やはり請求できなくなってしまいます。どちらか短い方にかかると請求できなくなるので、注意が必要です。一般的には1年間の時効の方が問題になるケースが多いでしょうが、被相続人と付き合いがなく長らく死亡を知らなかったような場合には後者が問題になりうるでしょう。
このように、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の時効期間は短いので、自己の遺留分が侵害されたのではないか、と思ったら、すぐに弁護士にご相談することをお勧めします。