遺留分
遺留分の意味合い
遺留分とは、一定の相続人に相続財産の一定割合を承継する権利を保証したものです。
つまり、被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が特定の相続人に対して最低限残さざるを得ない遺産の部分とも言えます。
実現するには?
ただし、遺留分は、遺留分減殺請求(改正法では遺留分侵害額請求)がなされて、初めて、実現される性質のものです。つまり、被相続人は遺言で遺留分を無視した分割の指定をすることは可能です。ただ、遺留分減殺請求がされると、他の相続人は遺留分について、請求者に引き渡さないといけなくなります。法改正後は金銭の支払いによることとなります。一方、減殺請求がなされなかった場合は、そのまま遺言で指定された相続人が確定的に相続できることになります。したがって、まず遺留分を考慮しない遺言を書くということが必ずしも良くないとは言えません。ただ、その場合、潜在的な遺留分権者に納得してもらってなければ、相続が生じた後に、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をされてしまい、揉める可能性が残ってしまうということになります。
遺留分を持つのは?
遺留分の権利者は、兄弟姉妹(及びそれに由来する代襲相続人)以外の相続人です。
遺留分はどうやって計算する?
遺留分は、直系尊属(父母等)のみが法定相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。例えば、配偶者と子2名が相続人の場合、子それぞれの法定相続分は4分の1ですから、遺留分は8分の1となります。このように遺産に対する割合で示されるため、金額を確定するためには、遺産の総額を明らかにしないといけません。