法定相続分
法定相続分の概要
法定相続分とは文字通り法律で定められている相続分のことであり、有効な遺言書がない場合においては各相続人はこれに基づく相続を主張することができます。相続人の属性により法定相続分は変わってきます。代表的なケースを挙げると、
1、配偶者と子の場合
配偶者2分の1 子2分の1(この数で等分。ただし、父母のいずれかが異なる兄弟は半分)
2、子だけの場合
子の数で等分。ただし、父母のいずれかが異なる兄弟は半分。
3、父母と配偶者の場合(子がいない場合)
配偶者が3分の2 父母が3分の1 (父母は双方健在ならそれを等分)
4、配偶者と兄弟姉妹の場合(子も父母もいない場合)
配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1(兄弟姉妹で等分。ただし、父母のいずれかが異なる兄弟は半分)
となります。
もっとも、必ずこの通り分割しないといけないというわけではなく、相続人間の合意によりこれを異なる割合で分割することもできます。当人の合意を得られれば、一部の相続人についてプラスの財産の相続をゼロにすることも可能です(ただし債務の承継については相続放棄をしない限り一方的に引き継がないということはできません)。
また、被相続人は生前に遺言書で指定しておくことでこの割合を変更したり、この割合にとらわれない分割の指定をすることができます。ただし、子、配偶者、父母が相続人になる場合には遺留分があるのでこれを無視した指定をすると遺留分侵害額請求をされる恐れがある点に注意が必要です。
債務の承継
なお、法定相続分は債務の承継にも関係します。すなわち、債務は法定相続分に基づいて各相続人に割り振られます。例えば、被相続人に100万円の債務があった場合において、ある相続人の法定相続分が4分の1だとすると、この相続人は25万円の債務を負うことになります。債務は家庭裁判所で相続放棄をしない限り承継を免れることはできません(なお、相続放棄には期限があり、また注意点もあります)。さらに、相続放棄の場合にはプラスの資産も放棄することになる点に注意が必要です。
さらに、法定相続分は遺留分の算定の基礎になります。すなわち、遺留分は法定相続分に対する割合で定められています。例えば、子の遺留分は法定相続分の2分の1となります。
また、養子に関しては、実子と変わらない扱いを受けます。実の親との関係でも、養子先の親との関係でも、相続人になります。ただ、特別養子縁組の場合は縁組前の実の親との関係では、相続人になりません。
寄与分や特別受益による修正
このように、相続については重要な意味のある法定相続分ですが、遺産分割協議においては、寄与分や特別受益がある場合にはそれにより修正されうるため、必ずしもこの割合で相続できるとは限らず、逆に、この割合を超えて相続できる場合もあり得ます。このように、一見単純でも、実は複雑な場合があるのが法定相続分の話です。
弁護士への相談の勧め
このように、遺産分割は一見簡単で、実は複雑な制度です。また、実際の話し合いでは当事者の感情的な衝突が起きやすい場面でもあります。相続(遺産分割)に関して、よくわからない、疑問がある、という場合や、仕組みはわかるが実際の交渉は難しい、という場合は、ぜひともご相談ください。当事務所は相続案件に力を入れております。