こんな時どうする?

遺産のこと

「最近父が亡くなりました。ところが、土地の名義は祖父のままで、親戚中でもめています」

祖父が亡くなった時に遺産分割協議がなされ、合意に至っているけれども登記がされていないだけなのか、それとも分割協議自体がなされていないのかを確認する必要があります。
もし、祖父が亡くなった時に分割協議をしていなかったり、協議はしたけれども合意に至ってなかった場合には、祖父の相続人の間で共有の状態になっていると考えられ(ただし、祖父が亡くなったときが改正前の相続法の家督相続が適用される場合は別)、それら相続人全員で分割協議をする必要があります。(それぞれ複数の相続人がいることを前提とした記載です)
もちろん、分割協議をしないこと自体は違法ではありませんが、そのままの状態では権利関係がややこしくなり、たとえば土地の賃貸借や売買などを考えると、長く放置することは、あまり望ましくないといえます。

なお、相続法は戦後も何度か改正されており、相続発生時期により法律の異なる規定が適用される場合があります。長期間未分割のままになっていた遺産を分割協議する際には、その点にも注意が必要です。

※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。

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