遺言書の種類と特徴
遺言書も一般的には3種類あり、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」となります。遺言があったとしても、その種類によっても相続人の行うべき対応も変わってきますので注意が必要です。
(1:自筆証書の遺言)
一番耳にする種類の遺言となるかと思いますが、財産を持っている方が、自身で紙に書き、署名捺印を行い残す遺言となります。気軽に残すことができるため、多い種類の遺言ではありますが、署名捺印がなかったり、書き間違えなどがあると無効になってしまうことがありますので、残す際には注意が必要な遺言でもあります。要式行為といって法律の定める様式を守らないと無効になるので、要注意です。
(2:秘密証書の遺言)
聞きなれない種類かもしれませんが、遺言の内容を秘密にしたまま残すことができるという特徴を持つ遺言です。亡くなるまではだれにも遺言の内容を知られたくないという場合に用いられる遺言になり、公証役場で作成がされますが、遺言の内容も公証人に知られずに作成すことができます。この方式は、実際にはほとんど使われていないと思います。
(3:公正証書の遺言)
遺言を残す方が、公証役場で公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、遺言書を公証人が作成するという種類の遺言です。
(3種類の遺言の扱いの違い)
さて、ここまで簡単に3種類の遺言があるということで説明してきましたが、あまり使われない秘密証書遺言を除いて考えると、確実性が高いのは公正証書遺言です。なぜなら、公証人が遺言者の口述に基づいて作成するので、書き間違いということが考えにくく、作成名義の真正が争われることもまずないからです。また、公証役場に保管されるため、紛失の危険も考えにくいところです。さらには、検認の必要もありません。
一方、自筆証書遺言は作成が簡単というところがメリットです。ただし、要式に違反していると無効になってしまう点と、後から本人が本当に作成したのかどうかを争われる恐れもあるという点にリスクがあるといえるでしょう。それゆえ、可能であれば、公正証書遺言がお勧めです。
(遺言作成における弁護士の役割)
遺言は、法的には誰でも(遺言能力を否定されない限り)自分で書くことができます。しかし、多くの人はどのように書いてよいかわからないと思います。
形式面はもちろん、内容についても、自分で書こうとすると案外難しいことにお気づきになると思います。どのような書き方をすれば、お住まいのご自宅や、田畑や、事業を、それぞれ意中の子に残せるか、後で遺留分を主張されて揉めないか、預貯金はどのように分ければいいのか、など、考え出すと、なかなかややこしい問題があると思います。
そこで、あなたのためにサポートをしてくれる専門家、すなわち弁護士が必要になってくるわけです。
弁護士は、ご依頼者様の立場に立って、どのような遺言がご依頼者様の遺志を実現するのに望ましいかを検討します。事業をしておられる場合や、家族関係が複雑な場合でも、法律のプロである弁護士は、良く考えて、適切な助言をすることができますので、ご安心ください。
案件によっては遺言執行者も含めてご依頼いただければ、なおご安心いただけます。